法律名:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第52号)
公布日等:平20・6・6公布 平20・9・6/平20・12・1施行
タイトル:出会い系サイト事業者に対する規制の強化等
省庁名:警察庁
執筆者名:警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課 難波正樹
掲載号: 時の法令 2008年(平成20年)11月30日号〔第1822号〕
内容:
I はじめに
II 出会い系サイトの現状
1 出会い系サイトの定義及び出会い系サイト規制法の目的
2 出会い系サイトの形態
3 出会い系サイトの利用実態
1)児童の利用実態
2)書き込みに対する電子メールによる返信状況
4 被害児童数、被害児童の特徴
1)出会い系サイトに関係した事件の被害児童数
2)被害児童の特徴
III 新法の内容及び意義
1 出会い系サイト事業者に対する規制の強化
1)出会い系サイト事業者の責務(3条)
2)出会い系サイト事業者の届出(7条)
3)欠格事由(8条)
4)名義貸しの禁止(9条)
5)児童に係る誘引情報の公衆閲覧防止措置義務
禁止誘引行為/公衆閲覧防止措置義務
6)行政処分・行政調査
指示/停止命令/廃止命令/報告又は資料の提出
7)通知・通報
処分移送通知/国家公安委員会への報告等
2 児童による出会い系サイトの利用を防止するための民間活動の促進
1)登録誘引情報提供機関制度(4章)
登録誘引情報提供機関の登録/登録誘引情報提供機関に対する情報の提供/登録誘引情報提供機関に対する監督措置
2)フィルタリングの利用・提供(3条2項、4条)
3 その他
1)施行期日(改正法附則1条)
2)経過措置(改正法附則2条〜6条)
3)児童でないことの確認方法の改正(新規則5条)
図表 出会い系サイトの形態