法律名:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第37号)
公布日等:平27・6・12公布 平27・12・12施行
タイトル:長期間の審判を要する事件等を対象事件から除外可能に=あわせて、被害者の氏名等の情報を保護する規定等を整備=
所管省庁名:経済産業省
執筆者名:法務省刑事局局付 土倉健太
掲載号:2015年(平成27年)12月30日号〔第1992号〕
内容:
Ⅰ はじめに
Ⅱ 制定経過
1 「裁判員制度に関する検討会」における検討
2 法制審議会における審議
3 国会における審議
Ⅲ 本法の概要
1 長期間の審判を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することができる制度を導入すること
■一 制度の趣旨
■二 制度の概要等
⑴ 制度の概要
⑵ 除外決定の要件
⑶ 判断主体・手続等
2 重大な災害により著しい被害を受けたことに関する辞退事由を設けること
3 非常災害時において裁判員候補者等の呼出しをしないことを可能とすること
4 裁判員等選任手続における被害者特定事項の取扱いに関する規定を設けること
Ⅳ 終わりに
〈資料〉
審理が比較的長期に及んだ事例一覧表