第1回 ICJ最近の動向
掲載号:2010(平成22)年4月15日号〔第1855号〕
内容:
○はじめに
1 訴訟件数の増加と訴訟案件の多様化
1)訴訟件数の増加と新たな問題
2)訴訟案件の多様化に伴う問題
2 係属事件の管轄権的基礎
3 国際裁判管轄権分散の問題
おわりに
第2回 国際合意の承継と政権交代
掲載号:2010(平成22)年5月15日号〔第1857号〕
内容:
はじめに
1 国際合意とはなにか
2 普天間問題に関する日米合意とはどのようなものか
1)普天間飛行場代替施設
2)米軍の兵力削減と移転
3)土地の返還と施設の共同使用
3 政権交代と普天間問題
おわりに
第3回 東アジア共同体について(上)
掲載号:2010(平成22)年6月15日号〔第1859号〕
内容:
はじめに
1 複数国家間における国際協力関係の基本類型
同盟型/機能協力型
2 東アジア共同体構想の概要
1)鳩山構想の概要
2)鳩山政権以前の日本政府の基本的立場
第4回 東アジア共同体について(下)
掲載号:2010(平成22)年7月15日号〔第1861号〕
内容:
3 ヨーロッパ型共同体(EU)形成と展開の要因
1)直接的要因
2)基礎的要因
3)補足的要因
おわりに
第5回 調査捕鯨とオーストラリアの訴訟提起〔上〕
掲載号:2010(平成22)年8月15日号〔第1863号〕
内容:
はじめに
1 事案の概要
2 管轄権の基礎
第6回 調査捕鯨とオーストラリアの訴訟提起〔下〕
掲載号:2010(平成22)年9月15日号〔第1865号〕
内容:
はじめに
3 請求事由
1)オーストラリア政府の主張する紛争の所在
2)日本によるIWC勧告の受諾拒否
3)IWCの対応
4)オーストラリア政府が主張する日本の義務違反
4 請求事項
おわりに
第7回 ロットマン事件=加盟国国籍の得喪とEU市民権=(上)
掲載号:2010(平成22)年10月15日号〔第1867号〕
内容:
はじめに
1 事案の概要
1)事実関係
2)関連法規(EU法/関連するドイツ国内法規/関連するオーストリア国内法規/関連する国際法規)
2 問題の所在
3 EU市民権とはなにか
第8回 ロットマン事件=加盟国国籍の得喪とEU市民権=(下)
掲載号:2010(平成22)年11月15日号〔第1869号〕
内容:
4 EUに加盟国国籍法の監視権はあるか
1)EU市民権と無国籍との関係
2)国内権限の行使を規制し得るか
5 本判決の意義
おわりに
第9回 フランス・ドイツ合同国際法シンポジウムと尖閣問題=紛争処理システムの適用環境格差について=
掲載号:2010(平成22)年12月15日号〔第1871号〕
内容:
はじめに
1 シンポジウムの概要
2 尖閣問題と紛争の処理システム
第10回 島及び岩礁の領有権に関する事件=マレーシア対シンガポール、2008年、ICJ=
掲載号:2011(平成23)年1月15日号〔第1873号〕
内容:
はじめに
1 事案の概要
1)事実関係
2)紛争の所在
3)合意提訴
第11回 島及び岩礁の領有権に関する事件=マレーシア対シンガポール、2008年、ICJ=
掲載号:2011(平成23)年2月15日号〔第1875号〕
内容:
2 争点
3 当事国の主張
1)島(Pedra Branca/Pulau Batu Putch)の領有権について
2)岩礁(Middle Rocks及びSouth Ledge)の領有権について
4 判決要旨
1)島(Pedra Branca/Pulau Batu Putch)の法的地位について
2)岩礁(Middle Rocks及びSouth Ledge)の領有権について
第12回 島及び岩礁の領有権に関する事件(下)
掲載号:2011年(平成23年)3月15日号〔第1877号〕
内容:
5 個別意見
1)反対意見
2)個別意見
6 本判決の意義
おわりに
第13回 ユーロ危機——ギリシャは“トロイの木馬”か
掲載号:2012年(平成24年)7月15日号〔第1909号〕
内容:
はじめに
●Ⅰ 古代ギリシャと現代ギリシャのギャップ
●Ⅱ ユーロ制度の制度的な欠陥と対応措置
おわりに
第14回 EU・韓国間のFTAと緊急輸入制限
掲載号:2012年(平成24年)9月15日号〔第1913号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 事実の概要
Ⅱ EUのセーフガード措置
おわりに
第15回 核心的利益と領域権原
掲載号:2012年(平成24年)10月15日号〔第1915号〕
内容:
はじめに
中国の「核心的利益」にもとづく領域権の主張が、国際法上、妥当な領域権原となり得るのかを考える
Ⅰ 核心的利益とは何か
Ⅱ 領域権原について
Ⅲ 核心的利益は領域権原となり得るか
おわりに
第16回 尖閣は中国固有の領土か
掲載号:2012年(平成24年)11月15日号〔第1917号〕
内容:
はじめに
日本政府が「無主地」であると判断し尖閣諸島を自国領に編入する以前、実際には、「無主地」ではなく、中国固有の領土であったという中国の主張を考える
Ⅰ 無主地とは
Ⅱ クリパートン島事件
Ⅲ 本判決の先例性と尖閣の領有問題
おわりに
第17回 島の領有及び海域の境界画定事件(上)=ニカラグア対コロンビア、ICJ=
掲載号:2013年(平成25年)1月15日号〔第1921号〕
内容:
はじめに
・カリブ海南西海域の島の領有と海域の境界画定をめぐる中米のニカラグアと南米のコロンビアの間で争いの概要
・本件判決を不服としたコロンビアのサントス大統領は、ICJ規程からの離脱を表明?
Ⅰ 事実の概要
Ⅱ 先決的抗弁
第18回 島の領有及び海域の境界画定事件(中)=ニカラグア対コロンビア、ICJ=
掲載号:2013年(平成25年)2月15日号〔第1923号〕
内容:
はじめに
・カリブ海南西海域の島の領有と海域の境界画定をめぐる中米のニカラグアと南米のコロンビアの間で争いの概要
・本件判決を不服としたコロンビアのサントス大統領は、ICJ規程からの離脱を表明?
Ⅲ 本案の争点
Ⅳ 当事国の主張
・三島以外の小島及び岩礁の領有権
・これらの島々の領有を判断する根拠
・ニカラグアが口頭弁論において新たに追加した大陸棚に関する請求Ⅰ⑶を受理するか否か
・海域の境界画定問題
Ⅴ 判決要旨
・小島群の領有権
・追加請求
・大陸棚と排他的経済水域の境界画定
第19回 島の領有及び海域の境界画定事件(下)=ニカラグア対コロンビア、ICJ=
掲載号:2013年(平成25年)3月15日号〔第1925号〕
内容:
Ⅳ 反対意見及び個別意見
・小和田裁判官の反対意見
・アブラム裁判官の分離意見
・コット特任裁判官の宣言
Ⅶ 本判決の意義と問題点
おわりに
第20回 南極海捕鯨事件―口頭弁論の概要―(上)=オーストラリア対日本、ニュージーランド訴訟参加、ICJ=
掲載号:2013年(平成25年)9月15日号〔第1937号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 口頭弁論の開始
Ⅱ 口頭弁論の争点
Ⅲ オーストラリア側主張の要旨
Ⅳ ニュージーランド側意見の要旨
第21回 南極海捕鯨事件―口頭弁論の概要―(下)=オーストラリア対日本、ニュージーランド訴訟参加、ICJ=
掲載号:2013年(平成25年)10月15日号〔第1939号〕
内容:
Ⅴ 日本側主張の要旨
⑴ 管轄権について
⑵ 本案について
Ⅵ 口頭弁論に関する若干の所見
おわりに
第22回 世界遺産と国境紛争―プレア・ビヘア寺院判決解釈請求事件(上)―カンボジア対タイ、ICJ、2013年
掲載号:2013年(平成25年)12月15日号〔第1943号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 仮保全措置の指示に関する判決
⑴ 仮保全措置の要請
⑵ ICJの判決
⑶ 裁判官の意見
第23回 世界遺産と国境紛争―プレア・ビヘア寺院判決解釈請求事件(下)―カンボジア対タイ、ICJ、2013年
掲載号:2014年(平成26年)1月15日号〔第1945号〕
内容:
はじめに
Ⅱ 六二年判決の解釈に関する判決
⑴ 両国の主張
⑵ 管轄権と受理可能性の問題
⑶ 六二年判決の解釈
① 規程六〇条にもとづくICJの役割
② 六二年判決の特徴
③ 六二年判決の検討
⑷ 六二年判決の解釈に関する判決
⑸ 裁判官の意見
⑹ 本判決の評価
・附属図Iが作成された経緯と背景から
おわりに
第24回 南極海捕鯨事件判決(上)=オーストラリア対日本、ニュージーランド訴訟参加、ICJ=
掲載号:2014年(平成26年)5月15日号〔第1953号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 判決理由及び判決主文
⑴ 判決理由
・裁判管轄権
・国際捕鯨取締条約8条1項の解釈
・条約8条1項のJAPRAⅡ調査捕鯨計画への適用
・条約別表の規定違反の主張についての検証
⑵ 判決主文
第25回 南極海捕鯨事件判決(中)=オーストラリア対日本、ニュージーランド訴訟参加、ICJ=
掲載号:2014年(平成26年)6月15日号〔第1955号〕
内容:
Ⅱ 反対意見
・小和田裁判官の反対意見〕
・アブラム裁判官(フランス)の反対意見
・Bennouna裁判官(モロッコ)の反対意見
・Yusuf裁判官(ソマリア)の反対意見
第26回 南極海捕鯨事件判決(下)=オーストラリア対日本、ニュージーランド訴訟参加、ICJ=
掲載号:2014年(平成26年)6月15日号〔第1955号〕
内容:
Ⅲ 本判決の意義及び問題点
(1) 意義
(2) 問題点
・管轄権について
・本案について
おわりに
第27回 ベンガル湾海洋境界画定事件(上)=バングラデッシュ対ミャンマー、ITLOS、2012年=
掲載号:2015年(平成27年)1月15日号〔第1969号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 事実関係の概要
・関係海域の状況
・バングラデッシュの訴訟提起理由
Ⅱ 領海の境界線
・バングラデッシュの主張
・ミャンマーの主張
・ITLOSの判断
・ITLOSによる領海画定
・領海画定に関する結論
第28回 ベンガル湾海洋境界画定事件(中)――バングラデッシュ対ミャンマー、ITLOS、2012年――
掲載号:2014年(平成27年)3月15日号〔第1973号〕
内容:
Ⅲ 排他的経済水域(EEZ)及び沿岸二〇〇海里以内の大陸棚の境界画定
・関連する海岸線
・境界画定の方法
第29回 ベンガル湾海洋境界画定事件(下)――バングラデッシュ対ミャンマー、ITLOS、2012年――
掲載号:2014年(平成27年)5月15日号〔第1977号〕
内容:
Ⅳ 沿岸二〇〇海里を超える大陸棚の境界画定問題
⑴ 管轄権の有無
⑵ 管轄権の行使
⑶ 境界画定線の方向
⑷ 不確定海域
V ITLOSによる境界画定
⑴ 衡平性への配慮
⑵ 境界線の画定
おわりに
図1 不確定海域
図2 関連する海域(ITLOSの判断)
図3 ITLOSが画定した境界線