法律名:青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第75号)
公布日等:平29.6.23公布 平30.2.1施行
タイトル:スマートフォン等の普及に対応してフィルタリングの利用を促進
所管省庁名:内閣府
執筆者名:衆議院法制局第一部第二課 長谷川智史
掲載号:2018年(平成30年)3月15日号〔第2045号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 背景と経緯
Ⅱ 改正法の概要
1 携帯電話インターネット接続役務の定義(二条七項)の変更
⑴ 携帯電話インターネット接続役務に係る機器の明確化
⑵ 無線LANを利用したインターネット接続役務との関係の明確化
2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務(一三条)の新設
⑴ 趣旨
⑵ 役務提供契約の相手方に関する青少年確認義務(一項)
⑶ 役務提供契約に係る携帯電話端末使用者に関する青少年確認義務(二項)
⑷ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対する申出義務(三項)
3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務(一四条)の新設
4 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務(一六条)の新設
⑴ 趣旨
⑵ 「特定携帯電話端末等」
⑶ 「青少年有害情報フィルタリング有効化措置」
5 インターネット接続機器の製造事業者の義務(一八条)の対象となる機器の範囲の拡大
6 OS開発事業者の努力義務(一九条)の新設
7 施行期日等
⑴ 施行期日(改正法附則一条)
⑵ 経過措置(改正法附則二条・三条)
⑶ 検討(改正法附則四条)
おわりに