法律名:世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書(平成29年条約第2号)
公布日等:平29.3.3公布 平29.2.22発効
タイトル:WTO協定改正議定書(貿易円滑化協定)について
所管省庁名: 外務省
執筆者名:外務省国際法局経済条約課 塩尻康太郎
掲載号:2018年(平成30年)4月30日号〔第2048号〕
内容:
はじめに
Ⅰ WTO改正議定書の成立経緯と意義
1 成立経緯
2 意義
Ⅱ WTO協定改正議定書の内容
1 WTO協定改正議定書の全体像
2 貿易円滑化協定の概要
■一 加盟国が実施する措置(第一節:一条〜一二条)
⑴ 情報の公表及び入手可能性(一条)
⑵ 意見の表明の機会、効力発生前の情報及び協議(二条)
⑶ 事前教示(三条)
⑷ 輸入、輸出及び通過に関連する手続(一〇条)
⑸ 通過の自由(一一条)
⑹ 税関協力(一二条)
■二 開発途上国及び後発開発途上国に対する協定実施上の優遇措置(第二節:一三条〜二二条)
⑴ 一般原則(一三条)
⑵ 規定の区分(一四条)
⑶ 区分Aの通報及び実施(一五条)
⑷ 区分B及び区分Cの実施のための確定日の通報(一六条)
⑸ 紛争解決了解の適用のための猶予期間(二〇条)
⑹ 能力の開発のための援助及び支援の提供(二一条)
■三 制度上の措置及び最終規定(第三節:二三条及び二四条)
⑴ 制度上の措置(二三条)
⑵ 最終規定(二四条)