法律名:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第51号)
公布日等:平29.6.2公布 平30.6.1施行
タイトル:希少種保全の取組の一層の促進のために
所管省庁名:環境省
執筆者名:環境省自然環境局総務課 佐藤 隼
掲載号:2018年(平成30年)5月30日号〔第2050号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 改正の背景
1 種の保存法の概要と検討経緯
2 平成二五年の改正以降の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存をめぐる状況と主な課題
Ⅱ 改正の概要
1 販売・頒布等の目的での捕獲等及び譲渡し等のみを規制する「特定第二種国内希少野生動植物種」制度の創設(図表3参照)
■一 趣旨
■二 規制内容
■三 指定要件
2 希少野生動植物種の保護増殖という点で一定の基準を満たす動植物園等を認定する「認定希少種保全動植物園等」制度の創設(図表4参照)
■一 趣旨
■二 制度概要
■三 認定基準及び事業者の基準適合性の担保
■四 その他(動植物園等の責務規定)
3 国際希少野生動植 物種に係る流通管理の強化等の措置(図表5参照)
■一 個体等の登録に関する制度改正
⑴ 趣旨
⑵ 登録の更新制度の導入
⑶ 個体識別措置の義務付け
■二 特別国際種事業者の登録制度の創設
⑴ 趣旨
⑵ 制度概要
⑶ 事業者の審査及び適格性の担保
⑷ 登録事業者の義務
⑸ その他
4 その他の改正事項
■一 種指定等に係る手続の変更(希少野生動植物種の指定等に関し専門の学識経験を有する者からの意見聴取)
■二 希少野生動植物種保存基本方針において定める事項の追加
■三 違法な捕獲等又は譲渡し等をした者への措置命令及び代執行に関する規定の追加
■四 特定国内種事業及び特定国際種事業に係る届出情報の国による公表及び届出事業者による表示義務の追加
■五 生息地等保護区の指定に係る手続の変更
⑴ 指定の変更
⑵ 指定の期間の設定
⑶ 種名を公表しない指定
■六 保護増殖事業に係る土地への立入り等
⑴ 趣旨
⑵ 制度概要
■七 罰則の改正・新設
⑴ 罰則の引上げ等
⑵ 規定の新設に伴う罰則の新設
おわりに