法律名:二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(平成29年条約第12号)
公布日等:平29.5.31公布 平29.9.8発効
タイトル:船舶バラスト水規制管理条約の発効--国際ルールの統一的な適用に向けて
所管省庁名:外務省
執筆者名:外務省国際法局社会条約官室 松﨑景子
掲載号:2018年(平成30年)8月15日号〔第2055号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 条約の成立経緯
1 条約作成の背景
2 効力発生に至るまで
Ⅱ 我が国による条約締結
1 条約締結の意義
2 我が国による留保
Ⅲ 条約の実効性確保のための枠組み
1 旗国による検査及び証明の制度
2 寄港国による監督の制度
3 非締約国船舶に対する規制の枠組み
4 機関決定方式による附属書改正
Ⅴ 条約の概要
1 本文
■一 定義(一条)
■二 一般的義務(二条)
■三 適用(三条)
■四 船舶のバラスト水及び沈殿物による有害な水生生物及び病原体の移動の規制(四条)
■五 沈殿物の受入施設(五条)
■六 科学的及び技術的研究並びに監視(六条)
■七 検査及び証明(七条)
■八 違反(八条)
■九 船舶の監督(九条)、違反の発見及び船舶の監督(一〇条)、監督措置の通報(一一条)、船舶の出航の不当な遅延の回避(一二条)
■一〇 技術援助、協力及び地域的協力(一三条)
■一一 情報の伝達(一四条)
■一二 紛争解決(一五条)
■一三 国際法及び他の協定との関係(一六条)
■一四 最終条項(一七条〜二二条)
2 附属書:船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための規則
■一 一般規定(附属書A節)
■二 船舶に対する管理及び規制の要件(附属書B節)
■三 一定の水域における特別の要件(附属書C節)
■四 バラスト水管理のための基準(附属書D節)
■五 バラスト水管理のための検査及び証明の要件(附属書E節)
3 付録
おわりに