法律名:国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)
公布日等:平30.4.18公布 平31.1.7施行(一部を除く)
タイトル:国際観光旅客税の創設について
所管省庁名:財務省
執筆者名:財務省主税局税制第二課 宮地孝一
掲載号:2018年(平成30年)9月15日号〔第2057号〕
内容:
はじめに
1 観光財源の検討
2 国際観光旅客税の創設
Ⅰ 制度の内容
1 納税義務者
2 課税の対象
3 非課税
4 納税地
■一 国内事業者の納税地
■二 国外事業者の納税地
■三 国際観光旅客等の納税地
5 税率
6 特別徴収・納付等
■一 特別徴収制度の趣旨
■二 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収
■三 国際観光旅客等による納付
7 国際旅客運送事業の開廃等の届出
8 記帳義務
9 罰則
10 その他
■一 税関長の権限の委任
■二 犯則事件の調査及び処分
11 国際観光旅客税の創設に伴う関係法令の改正(主なもの)
■一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日米地位協定所得臨特法)の改正関係
■二 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(国際連合地位協定所得臨特法)の改正関係
■三 租税特別措置法の改正関係
⑴ 外交官等に対する国際観光旅客税の免除の特例
⑵ 国賓等に対する国際観光旅客税の免除の特例
■四 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律の改正関係
■五 国税通則法等の改正関係
⑴ 納税義務の成立及び税額の確定手続の整備
⑵ 不納付加算税及び重加算税の整備
⑶ 質問検査権
⑷ 税理士業務の取扱い
■六 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律及び会社更生法の改正関係
Ⅱ 適用時期