法律名:生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)
公布日等:平30.6.8公布 平30.10.1施行(一部を除く)
タイトル:生活困窮者自立支援制度、生活保護制度の一体的見直しについて
所管省庁名:厚生労働省
執筆者名:厚生労働省社会・援護局総務課課長補佐 鈴木義和
掲載号:2018年(平成30年)10月15日号〔第2059号〕
内容:
Ⅰ 本稿の目的
Ⅱ 検討経過
1 生活困窮者自立支援制度
2 生活保護制度
3 「社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会」/「生活保護制度に関する国と地方の協議」等における検討
Ⅲ 改正法の概要(下記の各条項の番号はいずれも改正後のもの。図表1参照)
1 生活困窮者の自立支援の強化(生活困窮者自立支援法改正)
■一 基本理念の創設・定義規定の見直し(図表2参照)
■二 支援のアウトリーチ機能の強化(図表2参照)
■三 包括的な支援体制の強化(図表3参照)
⑴ 自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業の一体的実施の促進
⑵ 「都道府県の市等の職員に対する研修等事業」の創設
⑶ 福祉事務所を設置していない町村による相談の実施
■四 子どもの学習支援事業の強化(「子どもの学習・生活支援事業」。図表4参照)
■五 一時生活支援事業の拡充
2 生活保護制度における自立支援の強化、適 正化(生活保護法、社会福祉法)
■一 生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援(進学準備給付金の創設。図表5参照)
■二 生活習慣病の予防等の取組の強化(健康管理支援事業の創設)
■三 医療扶助における後発医薬品の使用原則化
■四 貧困ビジネス対策と単独での居住が困難な者への生活支援(無料低額宿泊事業の規制強化、日常生活支援住居施設の創設。図表6参照)
■五 保護費の返還金に係る徴収
3 施行時期
Ⅳ 国会審議の状況
1 国会審議における主な議論
■一 生活困窮者自立支援制度
⑴ 基本理念の創設、生活困窮者の定義の明確化
⑵ 任意事業の全国的実施
⑶ 支援が必要な人に必要な支援を届けるための仕組みづくり
⑷ その他
■二 生活保護制度
⑴ 医療扶助の適正化
⑵ 生活保護受給世帯の子どもの大学等への進学支援
⑶ 無料低額宿泊所の規制強化、日常生活支援住居施設への委託
⑷ 生活保護法第六三条の返還金関係
⑸ 生活保護基準の見直し
⑹ その他
終わりに