法律名:人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)
公布日等:平30.4.25公布 平31.4.1施行
タイトル:人事訴訟事件等についての国際裁判管轄に関する規律の明確化──どのような場合に日本の裁判所が審理・裁判をすることができるかが明確に
所管省庁名:法務省
執筆者名:法務省民事局参事官 内野宗揮
掲載号:2019年(平成31年)3月15日号〔第2069号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 改正に至る経緯とその意義等
1 改正の必要性
2 改正の経緯
3 改正の意義
Ⅱ 本改正法の内容
1 人事訴訟法の一部改正
■一 人事に関する訴えについての国際裁判管轄(人事訴訟法三条の二)
⑴ 身分関係の当事者である被告の住所に基づく国際裁判管轄
⑵ 身分関係の当事者の共通国籍に基づく国際裁判管轄
⑶ 身分関係の当事者の最後の共通の住所に基づく国際裁判管轄
⑷ 特別の事情による国際裁判管轄
⑸ いわゆる緊急管轄に関する議論
■二 関連請求の併合による国際裁判管轄(人事訴訟法三条の三)
■三 子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等についての国際裁判管轄(人事訴訟法三条の四)
■四 特別の事情による訴えの却下(人事訴訟法三条の五)
■五 その他の改正事項
2 家事事件手続法の一部改正
■一 失踪の宣告の取消しの審判事件についての国際裁判管轄(家事事件手続法三条の三)
■二 養子縁組をするについての許可の審判事件等についての国際裁判管轄(家事事件手続法三条の五)
■三 親権に関する審判事件等についての国際裁判管轄(家事事件手続法三条の八)
■四 夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件についての国際裁判管轄(家事事件手続法三条の一〇)
■五 相続に関する審判事件についての国際裁判管轄(家事事件手続法三条の一一)
■六 財産の分与に関する処分の審判事件についての国際裁判管轄(家事事件手続法三条の一二)
■七 家事調停事件についての管轄権(家事事件手続法三条の一三)
■八 国際裁判管轄に関するその他の規律等
■九 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力(家事事件手続法七九条の二)
3 民事執行法の一部改正
■一 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判に基づく強制執行(民事執行法二二条六号)
■二 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判についての執行判決の手続に関する規律の整備(民事執行法二四条)
Ⅲ 施行期日及び経過措置
おわりに