法律名:農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号)
公布日等:平30.6.15公布 平30.12.1施行(一部平32.4.1)
タイトル:「農薬の安全性の向上」と「より効率的な農業への貢献」──再評価制度の導入と農薬の登録審査の見直し等
所管省庁名: 農林水産省
執筆者名:前農林水産省消費・安全局農産安全管理課(現農林水産省政策統括官付農産企画課)塩尻善彦
掲載号:2019年(平成31年)5月15日号〔第2073号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 改正の経緯と背景
1 法案の提出までの経緯
2 国会の審議
Ⅱ 法律の概要(図表参照)
1 再評価制度の導入(新八条、九条、一五条、二九条、旧五条)
■一 導入の背景
■二 制度の概要
⑴ 定期的な再評価
⑵ 随時評価
⑶ 農薬の安全性の継続的なモニタリング
⑷ その他
■三 制度の効果
2 農薬の登録審査の見直し(新三条、四条)
■一 農薬の安全性に関する審査の充実
⑴ 農薬使用者に対する影響評価の充実
⑵ 動植物に対する影響評価の充実
⑶ 農薬原体が含有する成分の評価の導入
⑷ 農薬の安全性に関する審査に関するその他の見直し事項
■二 ジェネリック農薬の申請の簡素化
3 その他の改正事項
■一 目的規定の改正(新一条)
■二 「農薬」の定義の見直し(新二条)
■三 公定規格の廃止(旧一条の三)
■四 登録の保留及び異議の申立ての廃止(旧三条及び四条)
■五 登録基準の見直し(新四条)
■六 情報の公表等(新一四条)
■七 販売者の届出の見直し(新一七条)
■八 農薬の使用の指導に係る規定の見直し(新二七条)
■九 立入検査及び報告徴収の対象拡大(新二九条及び三〇条)
■一〇 農業資材審議会への意見聴取事項の見直し(新三九条)
■一一 国際的動向への配慮等に係る規定の創設(新四一条)
■一二 農薬の登録事項の変更の登録に係る罰則の創 設(新四七条及び四九条)
■一三 罰則規定の見直し(新四七条〜四九条)
4 施行期日等
5 関係政省令