法律名:民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)
公布日等:令元.5.17公布 公布後1年内施行(一部を除く)
タイトル:民事執行法制の見直し──債務者財産の開示制度の実効性向上、不動産競売における暴力団員の買受けの防止、子の引渡しの強制執行手続の明確化等
所管省庁名:法務省
執筆者名:法務省民事局参事官 内野宗揮
掲載号:2019年(令和元年)11月15日号〔第2085号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 改正の経緯
Ⅱ 債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上
1 改正の必要性
2 財産開示手続の見直し
■一 申立権者の範囲の拡大
■二 罰則の強化
3 第三者からの情報取得手続の新設
■一 不動産に関する情報取得手続の概要及び申立ての要件
■二 給与債権(勤務先)に関する情報取得手続の概要及び申立ての要件
■三 預貯金債権等に関する情報取得手続の概要及び申立ての要件
■四 手続に関するその他の規律の概要
Ⅲ 不動産競売における暴力団員の買受けの防止
1 改正の必要性
2 買受け制限の対象となる者の範囲
3 手続の全体像
4 買受けの申出の際の陳述
5 売却不許可事由の審査
■一 売却不許可事由
■二 売却不許可事由の有無の判断資料
6 不動産競売以外の競売手続への適用
Ⅳ 国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化
1 改正の必要性
2 子の引渡しの強制執行の手続の全体像
3 間接強制と直接的な強制執行の関係
4 執行官の権限等
■一 執行官の役割と権限の概要
■二 執行実施のための条件
■三 執行の場所に関する規律
■四 威力の行使に関する規律
5 執行裁判所及び執行官の責務(子の心身への配慮)
Ⅴ 国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直し
Ⅵ 民事執行法のその他の見直し
1 差押禁止債権に関する規律の見直し
2 債権執行事件の終了に関する規律の見直し
Ⅶ 施行期日