法律名:国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第31号)
公布日等:令元.6.12公布 令2.4.1施行
タイトル:樹木採取権制度の創設──国有林から一定期間・安定的に林業経営者が樹木を採取可能に
所管省庁名:農林水産省
執筆者名:林野庁国有林野部管理課課長補佐(総括) 後藤幹介
掲載号:2020年(令和2年)2月15日号〔第2091号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 法改正の背景
Ⅱ 法改正の経緯
Ⅲ 法改正の概要
1 国有林野の管理経営に関する法律の一部改正
■一 樹木採取権の設定(八条の五)
■二 樹木採取区の指定(八条の六)
■三 公募(八条の七)
■四 設定の申請(八条の八及び八条の九)
■五 選定(八条の一〇及び八条の一一)
■六 樹木採取権の設定を受ける者の決定等(八条の一二)
■七 事業の開始の義務(八条の一三)
■八 樹木採取権実施契約(八条の一四)
■九 樹木採取権の性質等(八条の一五~八条の一九)
■一〇 登録(八条の二〇)
■一一 指示等(八条の二一)
■一二 樹木採取権の取消し等(八条の二二及び八条の二三)
■一三 採取跡地の植栽(八条の二五)
2 木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正
■一 目的の追加(一条)
■二 事業計画の認定を受けることができる者の拡大(四条)
■三 独立行政法人農林漁業信用基金の業務の追加(一六条)
■四 国有林野の管理経営に関する法律との関係(二四条)
3 独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正
4 施行期日
おわりに