法律名:特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第3号)
公布日等:令元.5.17公布 令2.4.1施行(一部を除く)
タイトル:産業財産権四法の改正──損害賠償額算定方法の見直し、特許権等侵害訴訟における査証制度の創設、意匠制度全般の大幅改正等
所管省庁名:経済産業省
執筆者名:特許庁総務部総務課制度審議室法制専門官 松本健男
掲載号:2020年(令和2年)3月15日号〔第2093号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 産業財産権四法に共通の改正――損害賠償額算定方法の見直し
1 概論
2 控除数量分についてのライセンス機会の喪失による逸失利益の認定
■一 改正に至る事情
■二 改正の概要
3 相当実施(使用)料額の考慮要素の明確化
■一 改正に至る事情
■二 改正の概要
Ⅱ 特許法の改正――査証制度の創設
1 改正に至る事情
2 改正の概要
■一 査証制度の創設
■二 査証が認められるための要件
■三 査証手続の流れ
■四 査証人の旅費等
■五 秘密保持命令
Ⅲ 意匠法の改正
1 意匠法による保護対象の拡充(画像、建築物、内装)
■一 画像の保護
⑴ 改正に至る事情
⑵ 改正の概要
■二 建築物の保護
⑴ 改正に至る事情
⑵ 改正の概要
■三 内装の保護
⑴ 改正に至る事情
⑵ 改正の概要
2 組物の意匠の部分意匠の容認
■一 改正に至る事情
■二 改正の概要
3 関連意匠制度の拡充
■一 改正に至る事情
■二 改正の概要
⑴ 関連意匠の出願可能期間の延長
⑵ 関連意匠にのみ類似する意匠の登録
⑶ 施行前に登録された意匠を本意匠とする関連意匠の出願
4 意匠権の存続期間の変更
■一 改正に至る事情
⑴ 存続期間延長の必要性
⑵ 存続期間の始期を変更する必要性
■二 改正の概要
5 意匠登録出願手続の簡素化
■一 改正に至る事情
■二 改正の概要
6 間接侵害規定の拡充
■一 改正に至る事情
■二 改正の概要
7 創作非容易性水準の引上げ
■一 改正に至る事情
■二 改正の概要
8 手続救済規定及び通知規定の整備
■一 改正に至る経緯
■二 改正の概要
Ⅳ 商標法の改正
1 公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃
■一 改正に至る事情
■二 改正の概要
2 国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直し
■一 改正に至る事情
⑴ 国際商標登録出願の手続補正の方法
⑵ 改正の必要性
■二 改正の概要
Ⅴ 本改正法の施行日