法律名:船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第18号)
公布日等:令元.5. 31公布 令2.10. 1施行予定(一部を除く)
タイトル:海難等による汚染損害等の被害者保護を図る――燃料油条約、難破物除去条約締結に伴う国内法整備
所管省庁名:国土交通省
執筆者名:国土交通省海事局安全政策課 田邉知之
掲載号:2020年(令和2年)4月30日号〔第2096号〕
内容:
Ⅰ 改正の背景
1 海難等による油濁等汚染損害
2 油濁等汚染損害に係る国際枠組み
3 油濁等汚染損害に係る国内法
4 法改正の意義
Ⅱ 改正法の概要条項は改正前の油賠法の条項)
1 船舶の燃料油の流出等による損害に関する措置(拡充)
⑴ 保障契約の締結強制船舶の範囲の拡大(油賠法三九条の四〜三九条の七関係)
⑵ 保険者等への直接請求制度の創設(新設:油賠法一五条と同様の規定)
⑶ 外国判決の効力に関する規定の整備(新設:油賠法一二条の規定を準用)
2 難破物除去損害に関する措置(創設)
⑴ 船舶所有者の無過失責任制度(新設:油賠法三条及び三九条の二と同様の規定)
⑵ 保障契約の締結強制(新設:油賠法三九条の四〜三九条の七と同様の規定)
⑶ 保険者等への直接請求制度(新設:油賠法一五条と同様の規定)
⑷ 日本国籍船の船長の海難発生時の締約国への報告義務(新設)
3 施行期日
4 経過措置
⑴ 保障契約証明書に関する事前手続
⑵ 施行日前後の損害に関する適用関係
⑶ 入港中の外国籍船等に関する適用関係
⑷ 施行日前に生じた難破物に関する適用関係
⑸ 施行日前に締結された保障契約
⑹ 罰則
Ⅲ 法律に関する情報・問合せなど