法律名:商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第73号)
公布日等:令元.12.11公布・施行
タイトル:鯨類の持続的な利用の確保に向けて
所管省庁名:農林水産省
執筆者名:参議院法制局第四部第二課〔農林水産・環境〕 古賀信裕
掲載号:2020年(令和2年)7月15日号〔第2101号〕
内容:
はじめに
Ⅰ 経緯と背景
Ⅱ 法律の内容
1 題名
2 目的
3 定義
4 基本原則
⑴ 鯨類科学調査の基本原則
⑵ 捕鯨業に関する施策の基本原則
5 国の責務及び基本方針
6 鯨類科学調査計画
7 指定鯨類科学調査法人
8 水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施
9 鯨類科学調査の実施体制の整備
10 捕獲可能量の算出等
11 捕鯨業の円滑な実施の支援
12 妨害行為への対応等のための措置
13 鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等
14 鯨類の適正な流通の確保等に関する措置
15 財政上の措置等
16 経過措置
17 検討