法律名:土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)
公布日等:令2.3.31公布 令2.3.31/令2.4.1施行(一部を除く)
タイトル:人口減少社会に対応した土地政策の再構築と地籍調査のスピードアップに向けて――適正な土地の「利用」「管理」を確保する施策を推進するとともに、地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置
所管省庁名:国土交通省
執筆者名:国土交通省不動産・建設経済局土地政策課企画専門官 近藤 光/国土交通省不動産・建設経済局土地政策課課長補佐 公文美貴/国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課課長補佐 近藤美由紀
掲載号:2021年(令和3年)2月28日号〔第2116号〕
内容:
Ⅰ 概要
Ⅱ 改正の経緯・背景
Ⅲ 改正の概要
1 土地基本法の改正
■一 総論
⑴ 土地の適正な「管理」の必要性の明確化
⑵ 土地所有者等の責務の明確化
■二 各論
⑴ 目的規定の見直し(一条関係)
⑵ 土地の適正な管理に関する基本理念の追加(三条関係)
⑶ 円滑な取引等に関する基本理念の追加(四条関係)
⑷ 土地所有者等以外の者による活動に係る土地所有者等による適切な負担に関する基本理念の追加(五条関係
⑸ 土地所有者等の責務規定の新設(六条関係)
⑹ 土地の適正な管理に関する国・地方公共団体、事業者、国民一般の責務の追加(七条~九条関係)
⑺ 土地の利用及び管理に関する計画の策定に関する基本的施策の見直し(一二条関係)
⑻ 適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置に関する基本的施策の見直し(一三条関係)
⑼ 土地の取引に関する措置に関する基本的施策の追加(一四条関係)
⑽ 調査、情報提供等に関する基本的施策の見直し(一八条関係)
⑾ 地方公共団体に対する支援の追加(二〇条関係)
⑿ 土地基本方針の新設(二一条関係)
2 国土調査法等の改正
■一 国土調査促進特別措置法の改正
■二 国土調査法の改正
⑴ 一九条五項指定の代行申請(一九条関係)
⑵ 街区境界調査成果に係る特例(二一条の二関係)
⑶ 国土交通大臣の援助(二三条の四関係)
⑷ 所有者等からの報告の徴収等(二三条の五関係)
⑸ 所有者等関係情報の利用及び提供(三一条の二関係)
⑹ 登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例(三二条の三関係)
■三 不動産登記法の改正
■四 その他(省令の改正による調査手続の見直し)
Ⅳ 改正法に基づく土地基本方針・国土調査事業十箇年計画の策定
1 土地基本方針
2 国土調査事業十箇年計画
Ⅴ 今後の取組